排煙面積 1/50

排煙面積 1/50

  • 建築基準法における『排煙設備』の基準が知りたい。
  • 「排煙設備が必要な建築物」は、どんな規模・用途?
  • 排煙設備を免除する方法はある?

こんな疑問に答えます。

本記事では、建築基準法における『排煙設備』について、わかりやすく解説。

床面積500㎡を超える建物は、排煙設備の要否判定や設置基準の検討が必須となるため、中規模~大規模建築物を計画する設計者にとって役立つ情報かと。

排煙面積 1/50

このサイトは、確認検査機関で意匠審査を担当していた一級建築士が運営。

1000件以上の設計相談を受けて得た建築基準法の知識を、できるだけわかりやすくまとめていくので、ご参考までにどうぞ。

排煙設備とは【自然排煙と機械排煙の2種類】

『排煙設備』とは、火災時に発生した煙を屋外に排出し、避難時間を確保するための設備です。

一酸化炭素中毒を防ぎ、煙による視界不良で非常口を見失うリスクを避けることが目的。

建築基準法では、施行令126条の2に設置基準が定められています。

  • 令126の2:排煙設備が必要な建築物
    • 排煙設備が免除される建築物
  • 令126の3:排煙設備の構造

排煙設備の構造は、大きく分けて2種類。

  1. 自然排煙設備
  2. 機械排煙設備

『自然排煙設備』は、煙が自然に上へと立ち昇る性質を利用して、室内の天井付近に設けた開口部(窓)によって、煙を排出する方式。

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『機械排煙設備』は、排煙機器をつかって、ダクトを通して屋外に煙を排出する方式です。

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排煙設備が必要な建築物

建築基準法において排煙設備が必要となる建築物は、以下のとおり。

  • 特殊建築物{建築基準法:別表第1(一)~(四)}で延べ面積が500㎡を超えるもの
    • (一)劇場、映画館、集会場など
    • (二)病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設など
    • (三)学校、体育館、図書館、スポーツ練習場など
    • (四)百貨店、展示場、バー、飲食店、店舗など
  • 階数が 3 以上で、延べ面積が500㎡を超える建築物
  • 排煙上有効な開口部面積の合計が、床面積の1/50以下である居室(=排煙無窓の居室)
  • 延べ面積が1,000㎡ を超える建築物の床面積が200㎡を超える居室

つまり、設計する建築物の用途や規模、排煙無窓の居室の有無によって排煙設備の設置が必要かどうかが決まるわけですね。

以下のフローチャートで排煙設備の要否をチェックしてみてください。

排煙面積 1/50

排煙面積 1/50

上図を見ると、排煙設備が建物全体に必要な場合と、居室のみに必要な場合に分かれていますよね。

「建築物全体に排煙設備が必要」な場合、居室だけでなく、倉庫や更衣室といった「室」や廊下などの「通路」にも排煙設備が必要となります。

ただ、トイレ・倉庫など各室すべてに排煙設備を設置している建物は少なく、建築基準法による「排煙設備の緩和規定」を活用して免除しているケースが多いです。

排煙設備が免除される建築物【令126条の2・告示1436号】

「排煙設備が免除される建築物」の用途と条件を一覧表にまとめると以下のとおり。

排煙設備が免除される建築物

排煙設備が免除される建築物 免除のための条件 根拠となる建築基準法令
  • 学校
  • 体育館
  • ボウリング場
  • スキー場
  • 水泳場
  • スポーツの練習場
令126条の2第1項2号
主要構造部が不燃材料で造られた以下の建築物
  • 機械製作工場
  • 不燃物の物品保管倉庫
  • 不燃性物品の加工工場
令126条の2第1項4号
住宅・長屋の住戸 以下のすべての条件を満たすもの
  • 階数が 2 以下
  • 床面積が200㎡以内
  • 換気有効面積≧居室床面積✕1 /20
告示1436号第4イ
  • 自動車車庫
  • 危険物の貯蔵場
  • 危険物処理場
  • 通信機械室
  • 繊維工場
不燃性ガス消火設備または、粉末消火設備を設置 告示1436号第4ハ

火災の発生するおそれが少ない建物用途や、高機能の消火設備を備えた建築物で、上記にあてはまる場合は排煙設備の検討が不要です。

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さらに、排煙設備が免除される「建築物の部分」もあります。

以下のいずれかに当てはまる「建築物の一部」は、排煙設備の設置が免除可能。

排煙設備が免除される建築物の部分

対象となる建築物の部分 区画面積 免除のための条件 根拠となる
建築基準法令
  • 病院
  • 診療所(患者の収容施設があるもの)
  • ホテル
  • 共同住宅
  • 寄宿舎
  • 児童福祉施設
100㎡以内 準耐火構造の床・壁、防火設備で区画 令126条の2第1項1号
共同住宅の住戸 200㎡以内 準耐火構造の床・壁、防火設備で区画
  • 階段
  • 昇降機(EV)の昇降路
防煙垂れ壁で区画 令126条の2第1項3号
  • 局部的な洗面所、便所
  • ダクトシャフト
以下の建築物の避難階または直上階
  • 特殊建築物(別表 1 )以外の用途
  • 児童福祉施設等(就寝利用するものを除く)
  • 博物館
  • 美術館
  • 図書館
各居室に道へ避難することができる出口が設けられていること(居室の避難距離は面積の平方根程度) 告示1436号第4ロ
高さ31m以下にある「室」
(法別表第一の特殊建築物で地階にある室は除く)
以下の基準を満たした室
  • 内装仕上げ:準不燃材料
  • 主要な出入口に防火設備を設置
告示1436号第4ニ(1)
100㎡以内 防煙区画 告示1436号第4ニ(2)
高さ31m以下にある「居室」
(法別表第一の特殊建築物で地階にある居室は除く)
以下の基準を満たした居室
  • 準耐火構造の床・壁、防火設備で区画
  • 内装仕上げ:準不燃材料
告示1436号第4ニ(3)
100㎡以内 内装下地・仕上げ:不燃材料 告示1436号第4ニ(4)
高さ31mを超える「室・居室」 100㎡以内 以下の基準を満たした居室
  • 耐火構造の床・壁、防火設備で区画
  • 内装仕上げ:準不燃材料
告示1436号第4ホ

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自然排煙設備の設置基準

建築基準法に定められた、自然排煙設備の設置基準をまとめると以下のとおり。

自然排煙設備の設置基準

  1. 床面積500㎡以内ごとに、防煙壁で防煙区画すること
  2. 排煙口の構造
    • 排煙口の風道など煙に接する部分は、不燃材料で造ること
    • 天井または壁の上部{天井から80㎝(たけの最も短い防煙壁のたけが80㎝に満たないときは、その値)以内の高さ}に設けること
    • 防煙区画の各部分から排煙口の一にいたる水平距離が30m以下となるように設けること
    • 排煙口は以下のいずれかの位置に設けること
      • 屋外に開放させる
      • 排煙風道に直結する
    • 排煙口は、以下のどちらにも当てはまる構造とすること
      • 閉鎖した状態を保持できる構造
      • 開放時には排煙による気流で閉鎖されるおそれのない構造
    • 排煙口は、防煙区画部分の床面積の1/50以上の開口面積を確保すること
  3. 排煙口の手動開放装置を以下の高さに設置し、使用方法を表示すること
    • 壁に設ける場合:床面から80㎝以上1.5m以下の高さ
    • 天井から吊り下げて設ける場合:床面からおおむね1.8mの高さ
  4. 排煙風道は、以下のどちらにも当てはまる構造とすること
    • 施行令115条第1項第三号に定める構造
    • 防煙壁を貫通するときは、風道と防煙壁とのすき間をモルタルなどの不燃材料で埋めること
  5. 電源を必要とする排煙設備には、予備電源を設けること

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500㎡から2000㎡程度の中規模建築物であれば、機械排煙ではなく、自然排煙設備を採用するケースが多いかと。

よって、ここからは自然排煙設備の設計を想定して解説を進めます。

防煙壁(防煙垂れ壁)とは

防煙壁とは、火災時の煙をさえぎるために設置する天井から50㎝以上の垂れ壁のことです。

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自然排煙設備において、排煙するための開口部は、防煙壁(垂れ壁)の上部までしか認められません。

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防煙垂れ壁は原則として天井から50㎝以上必要となるものの、「防煙垂れ壁30㎝」と「常時閉鎖 or 随時閉鎖の不燃扉」の組み合わせであれば、30㎝まで短くすることが可能。

上記の緩和方法は、建築物の防火避難規定の解説2016(第2版)という書籍に掲載されています。

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可動式の防煙垂れ壁の設置方法など、全国共通で使える見解が多数収録されているので、排煙設備の設計では必須の本。

『防煙垂れ壁』の設置基準とは|建築基準法による構造・高さを図解という記事でも詳しく解説しているので、ご参考までにどうぞ。

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防煙区画とは

防煙区画とは、煙をさえぎる防煙壁(防煙たれ壁)によって建築物を区画すること。

排煙設備が必要な建築物は、最大でも500㎡以内ごとに防煙区画をしなければいけません。

例えば、500㎡を超える部屋だと、500㎡以内ごとに、天井から50㎝の防煙壁を設けるわけですね。

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詳しくは、『防煙区画』の設計方法とは|建築基準法による床面積500㎡の区画という記事で解説しているので、ご確認ください。

防煙区画の水平距離30mの算定方法

防煙区画内は、区画のどの位置からでも、すべての排煙窓まで30m以内ごとに到達させることが原則。

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ただ、以下のような法解釈で、防煙区画の30mの距離を算定している特定行政庁もあります。

排煙口までの距離

次のような防煙区画に排煙口を設置する場合、防煙区画内の各部から排煙口までの距離は 、下図によるものとする 。

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出典:豊中市 建築基準法解釈・取扱集

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それぞれの排煙口が負担する面積をわり出し、エリア分けすることによって、「防煙垂れ壁」の設置を免除しているわけですね。

他の市町村で、上記の取り扱いをもとに設計する場合は、事前に申請予定の確認検査機関に相談することをおすすめします。

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手動解放装置(オペレーター)とは

手動解放装置(オペレーター)とは、ざっくり言えば、排煙窓を手動で開くためのスイッチのこと。

引き違い窓などを排煙窓として設計する場合は、クレセントが手動解放装置とみなされ、設置する高さが制限されます。

例えば、京都市の建築基準法ハンドブックによると以下のとおり。

5-5 排煙設備の構造について〔令第 126 条の 3〕

排煙口の開口部がクレセント等により容易に手で開くことができる場合(クレセント等の取付高さは 80 ㎝≦Η≦180 ㎝とすること)には,特に手動開放装置及びその使用方法の表示をしなくてもよい。

以下省略

出典:京都市建築法令実務ハンドブック

排煙口(排煙窓)とは

排煙口は、屋外に煙を排出する開口部のことで、排煙窓とも呼ばれます。

排煙口を開き窓とする場合は、開放できる角度によって、排煙面積が減少する場合があります。

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シンプルにいうと、「開放角度が45°以上であれば、排煙窓全体を排煙に有効な面積として算定可能」ですね。

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自然排煙設備の排煙口は、できるだけ45°以上開放できるように配備しましょう。

排煙口(排煙窓)の詳しい基準を知りたい方は、【排煙設備】排煙窓の設置基準|天井高3mの室における緩和も図解という記事をご確認ください。

機械排煙設備の設置基準

『機械排煙設備』には、自然排煙設備と同じ基準が適用され、さらに排煙機や予備電源などの条件が追加となります。

機械排煙設備の設置基準

  1. 床面積500㎡以内ごとに、防煙壁で防煙区画すること
  2. 排煙口の構造
    1. 排煙口の風道など煙に接する部分は、不燃材料で造ること
    2. 天井または壁の上部{天井から80㎝(たけの最も短い防煙壁のたけが80㎝に満たないときは、その値)以内の高さ}に設けること
    3. 防煙区画の各部分から排煙口の一にいたる水平距離が30m以下となるように設けること
    4. 排煙口は以下のいずれかの位置に設けること
      • 屋外に開放させる
      • 排煙風道に直結する
    5. 排煙口は、以下のどちらにも当てはまる構造とすること
      • 閉鎖した状態を保持できる構造
      • 開放時には排煙による気流で閉鎖されるおそれのない構造
    6. 排煙口は、防煙区画部分の床面積の1/50以上の開口面積を確保すること
  3. 排煙口の手動開放装置を以下の高さに設置し、使用方法を表示すること
    • 壁に設ける場合:床面から80㎝以上1.5m以下の高さ
    • 天井から吊り下げて設ける場合:床面からおおむね1.8mの高さ
  4. 排煙風道は、以下のどちらにも当てはまる構造とすること
    • 施行令115条第1項第三号に定める構造
    • 防煙壁を貫通するときは、風道と防煙壁とのすき間をモルタルなどの不燃材料で埋めること
  5. 排煙機は、以下の基準を満たすこと
    • 一の排煙口の開放にともない自動的に作動
    • 1分間に、120㎥以上の排煙能力をもつこと
    • 防煙区画部分の床面積1㎡につき1㎥(二以上の防煙区画部分にかかわる排煙機は、当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積1㎡につき2㎥)以上の空気を排出する能力を有すること
  6. 電源を必要とする排煙設備には、予備電源を設けること
  7. 「法34条第2項に規定する建築物」または「各構えの床面積の合計が1000㎡を超える地下街」における排煙設備の制御および作動状態の監視は、中央管理室において行えること

排煙設備について建築基準法を読む

排煙設備の設置基準は、建築基準法の施行令126条の2の規定。

建築基準法を読むのが苦手という方は、最低限建築法規PRO2022 図解建築申請法規マニュアル建築申請memo2022といった書籍で、図や表を見て理解しておきましょう。

第3節 排煙設備
(設置)
第126条の2

法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500㎡を超えるもの、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物(建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに、間仕切壁、天井面から50㎝以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1000㎡を超える建築物の居室で、その床面積が200㎡を超えるもの(建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

中略

五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
(⇒建設省告示1436号)

以下省略

排煙設備を免除するために何度も読むことになる「建設省告示1436号」は、上記のとおり”施行令126条の2第1項五号”にもとづく緩和規定です。

建設省告示1436号

火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件

建築基準法施行令第126条の2第1項第五号の規定に基づき、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を次のように定める。

以下省略

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まとめ

  • 排煙設備とは、煙を屋外に排出し、避難時間を確保するための設備。
  • 排煙設備の構造は、大きく分けて2種類。
    • 自然排煙設備
    • 機械排煙設備
  • 排煙設備が必要となる建築物
    • 特殊建築物{建築基準法:別表第1(一)~(四)}で延べ面積が500㎡を超えるもの
    • 階数が3 以上で延べ面積が500㎡を超える建築物
    • 排煙窓の面積が床面積の1/50以下である居室(=排煙無窓の居室)
    • 延べ面積が1,000㎡ を超える建築物の床面積が200㎡を超える居室
  • 排煙設備が免除される建築物の用途と条件は一覧表でチェック
  • 自然排煙設備の設置基準
    • 床面積500㎡以内ごとに、防煙壁で防煙区画
    • 排煙口の構造
      • 風道は、不燃材料で造る
      • 天井または壁の上部{天井から80㎝(または、たけの最も短い防煙壁)以内の高さ}に設置
      • 防煙区画の各部分から排煙口にいたる水平距離が30m以下となるように設置
      • 排煙口は以下のいずれかの位置に設置
        • 屋外に開放
        • 排煙風道に直結
      • 排煙口は、以下のどちらにも当てはまる構造
        • 閉鎖した状態を保持
        • 開放時には排煙による気流で閉鎖されない構造
      • 排煙口は、防煙区画部分の床面積の1/50以上の開口面積を確保
    • 排煙口の手動開放装置を以下の高さに設置し、使用方法を表示
      • 壁に設置:床面から80㎝以上1.5m以下の高さ
      • 天井に設置:床面から1.8mの高さ
    • 排煙風道は、以下のどちらにも当てはまる構造
      • 施行令115条第1項第三号に定める構造
      • 防煙壁を貫通するときは、風道と防煙壁とのすき間を不燃材料で埋める
    • 電源を必要とする排煙設備には、予備電源を設置
  • 防煙壁は、煙をさえぎるために設置する天井から50㎝以上のたれ壁。
  • 手動解放装置(オペレーター)は、排煙窓を手動で開くためのスイッチ。
  • 排煙口(排煙窓)は、屋外に煙を排出する開口部。
    • 開放角度45°以上で、排煙口全体を排煙に有効な面積として算定可能

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