第 一 章 總則 第 2 條 第 3 條 第 4 條 第 5 條 第 5-1 條 第 6 條 第 7 條 第 二 章 境外基金之總代理人及銷售機構 第 9 條 第 10 條 第 11 條 第 12 條 第 13 條 第 14 條 第 15 條 第 16 條 第 17 條 第 二 節 銷售機構 第 19 條 第 20 條 第 21 條 第 22 條 第 三 章 境外基金之募集與銷售 第 24 條 第 25 條 第 26 條 第 26-1 條 第 二 節 申請 (報) 之程序 第 27-1 條 第 28 條 第 29 條 第 30 條 第 31 條 第 32 條 第 33 條 第 34 條 第 35 條 第 36 條 第 37 條 第 38 條 第 39 條 第 39-1 條 第 40 條 第 41 條 第 42 條 第 43 條 第 44 條 第 45 條 第 46 條 第 三 節 交易憑證或對帳單之交付 第 48 條 第 49 條 第 四 節 廣告及促銷 第 51 條 第 四 章 境外基金之私募 第 53 條 第 54 條 第 五 章 附則 第 56 條 第 57 條 第 58 條 第 59 條 |